キャットフードを選ぶとき、パッケージの裏の成分表を見ますか?
本当に安全で、猫にとって健康的な食事を提供しているのはどのブランドなのかは、素人にはなかなか見抜けないものです。
この記事では、猫の健康を第一に考える飼い主さん必見のポイントをお伝えします。何を隠して、何をアピールしているのか。"必要最低限の表示しかない"キャットフードに隠された、知られざる真実とは?
また、週刊新潮が報じた「食べてはいけないキャットフード実名」にも触れつつ、どのように成分表示を読み解き、最も安全で健康的な選択をするかのヒントを提供します。
安全なキャットフード選びに自信を持ちたい方は、ぜひ最後までお読みください。
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おすすめNo.1
「カナガン」
\食いつき100%/
おすすめNo.2
「グランツ」
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おすすめNo.3
「ロニー」
\結石リスク低/
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買わないほうがいい危ないキャットフードは「隠している商品」のこと
キャットフードを購入すると、パッケージの裏や側面などに様々な「成分や特徴」が書かれていて、その製品の特徴や使っている原材料の詳細な紹介が載っています。
その内容を大きく分けると、記載しないといけない成分の表示と、記載の必要が無いがアピールのために載せている表示があります。
記載しないといけない表示は、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)によって決められているため、どの商品も同じような内容が載っているはずです。
問題なのは、記載の必要がない表示。
一見すると"?”となるかもしれませんが、記載の必要のない表示だからこそ、そのキャットフードの信ぴょう性を読み取ることができます。
"必要性のない表示"は記載するとプラスになることしかない
記載の必要がないので書かれていなくても問題はありませんが、記載することでメーカーにとってはプラスになることしかありません。
そこに書かれているのはその商品の特徴ともいえる「強み」だからです。
「原材料は〇〇産の新鮮な独自の原材料を使用している」
「pHを〇〇に設定、〇〇も配合して健康に配慮している」
などといった表記はまさしくそれに当てはまります。
このような表示は一切表示する必要もなく、表示すれば売る側のメーカーにとってはプラスにしかなりません。
必要のない「成分値」の詳細表記はさらにプラスになる!
「炭水化物量は〇〇」
「マグネシウム量は〇〇、ナトリウム量は〇〇」
このような"成分"に関する詳細な「成分値」が表記されている商品はメーカーにとってさらにプラスになります。必要のないうえに、細かいところまで"配慮しているキャットフードです"というアピールにつながるからです。
このような詳細な成分表記があるキャットフードはその項目に関してはこだわりを持っている証と言えるでしょう。
「隠している」理由は記載すると"マイナスイメージ"になってしまうから
ここまで必要性のない表示が書かれているものは、プラスになると説明してきました。
それならばなぜ、細かい表示まで書かれていない商品があるのか?
答えは単純です。
「マイナスイメージになってしまうから」です。
例えば一般的なキャットフードのマグネシウム量が1.0%だったとします。その中で「うちの商品のマグネシウム量は1.3%です」という商品があったらどうでしょうか。
「・・・少し、多くない?」って思いませんか。
人によってその感じ方は違うので一概には言えませんが、違和感を覚える人がいると思います。またこういったマグネシウム量などの、猫の健康に関する情報はネットなどで取り上げられやすいです。
そんな中で「マグネシウム量は1.3%」などと表記しておくと、「あの商品は他の商品に比べてマグネシウム量がやや多いです」と紹介されてしまいます。
するとどうなるでしょうか。やはり避けてしまう人が出てくると思います。
ちなみにマグネシウム量は上限値が設定されていません(AAFCO)。
上限値は設定されていないので、多くても何の問題もなく、メーカーとしては販売することができます。
買わないほうがいい危ないキャットフードは「必要最低限の表示しかない」商品のこと
都合の悪い表示は書きませんし、悪いイメージが付きそうな成分値は表示しません。
これは当たり前のことです。
私がどうしてもその商品を売らなければならないとなれば、同じことをします。なぜなら売らなければならないからです。
ましてや違反でないとするならばなおさら、メーカーとしては当然のことをしているだけです。
そんな中であった代表的な例が、食べてはいけない危ないペットフードと題して紹介された、「食べてはいけない危ないキャットフード実名」で週刊新潮に掲載された内容です。
表示に関しての大きな話題になった記事です。この記事に関しては「表記の必要がある成分」についてですが、載っていたのが大きな影響力がある拡散性があるメディア。
メーカーとしては悩ましいところであるかもしれません。
この後ではその「食べてはいけないキャットフード実名」の内容について触れていきます。載っている成分についても詳細に分析しているのでよかったら見ていってください。
安全なキャットフードを探している方は「【成分No.1が決定】300種類を完全比較したキャットフードおすすめランキング」でも解説しているのでそちらもご覧ください。
「食べてはいけないキャットフード実名」とは、2018年に週刊新潮に掲載された健康に良くないとされるキャットフードのこと
2018年に発売された"週刊新潮″に掲載されている内容です。
週刊新潮には『「愛猫」「愛犬」が食べてはいけない「ペットフード」』称して紹介されています。
ネット上でも同じく2018年に同様の内容が"デイリー新潮"に掲載されています。
掲載されている内容は以下のような内容になります。
「合成着色料」使用商品の実名と現在の状況
※「合成着色料」は当時の表現を使用しています(現在は着色料)[食品表示基準の改正|caa.go.jp]
【使用目的は飼い主を満足させるだけ…「危ない合成着色料」 愛猫・愛犬が食べてはいけない「ペットフード」実名リスト】に記載されている商品は下記の商品です。
2018年当時の記載内容と現在で合成着色料の使用具合に、どのような変化があったかを紹介します。
合成着色料(赤色2号、赤色102号、赤色106号)の危険性を調査
※「合成着色料」は当時の表現を使用しています(現在は着色料)[食品表示基準の改正|caa.go.jp]
合成着色料の中で人の健康を害する恐れがあるものは、既に使用禁止となっていて、基本的には使用が認められたものしかなく、安全性が保障されているはずです。
しかし現在も使用されている合成着色料の中には、大量に摂取すると健康を害する危険があるものや、海外ではその危険性から使用禁止となっているものもあり、現在使用されている合成着色料が、今後も確実に安全と言えるかについても疑問点が残ります。
「赤色2号」は1976年にアメリカではすでに使用禁止となっている
食用赤色2号(アマランス|FD&C Red #2)は、昭和51年(1976年)にアメリカにて発がん性が疑われる試験結果が得られたため、FDA(米国食品医薬品局)の添加物使用リストから削除され、使用禁止の措置が取られました。[fda.gov|着色料スタータスリスト]
しかし私たちの日本においては、いまだに使用禁止とはなっていません。
アメリカで使用禁止となってから、かれこれ45年も経つのに使用禁止となっていないのはなぜなのか…。
調べてみるとそれなりの納得する理由がありました。
日本はアメリカでの実験結果を「発がん性を疑う根拠にはならず」と判断した
日本ではアメリカで使用禁止になったのと同じ年(1976年)に、アメリカでの実験結果のデータを、食品衛生調査会などによって検討を行った結果、実験実施の経緯に問題点があるとして、その実験結果を参考にしませんでした。[science.org|失敗した実験は赤い染料No.2の禁止に…]
問題点を記します。
問題点① 実験中に赤色2号の投与量ごとに分かれていたラットが混ざった
実験は赤色2号の与える量を、「0, 0.003, 0.03, 0.3, 3%」(mg/kgでは0, 1.5, 15, 150, 1500)の5つのグループに分けて実験を行った。
しかしその実験を行っている中で、ケージによって分けられていたラットが不注意によって、違うグループのケージに入ってしまい、100%正確な投与量を判断することができなくなってしまった。
問題点② 実験途中で死んだラットの速やかな解剖が行われず、データが不足
実験途中に何らかの理由で亡くなったラットに対して、検証する解剖が速やかに行われなかったため、本来得ることができたデータを取ることができなかった。
問題点③ 実験途中で死んだラットが多く、有効なデータが少なかった
500匹を対象にして行われた実験で、最終的に適切な解剖が行われたラットが96匹しかいなく、有効なデータ数が少なすぎた。
問題点④ 与える量の多い少ないで変化した良性・悪性腫瘍の判断の過程が不明確で、各ラットとの関係性も分からない
有効データが取れたラットの中で、与える量の多いグループと少ないグループで、良性腫瘍と悪性腫瘍になったラット数に誤差ではない差があったとしながら、その判断する過程が不明であること。
また良性・悪性腫瘍と各ラットのつながりの詳細も分からない。
上記の理由によってアメリカでのデータは正しい判断をすることができないとして、参考にしませんでした。
"参考にしなかった"というよりも、"参考にできなかった"の表現が合っているかもしれません。
専門家が集まったJECFAにおいても「発がん性は認められない」との結論が出た
JECFAとは"Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives"の頭文字で、日本名で"FAO/WHO合同食品添加物専門家会議"と言います。
日本名の中の「FAO」は国際連合食糧農業機関、「WHO」は世界保健機関です。
JECFAはこの世界的な2つの機関が合同で運営する専門家の集まりで、世界各国などに科学的に助言する機関として、添加物や汚染物質、動物用医薬品などの安全性評価を行っています。
そのJECFAによっても試験が行われ、「発がん性は認められない」という結論に至っています。
- 1975年 暫定ADIは0-0.75mg/kg体重とする。標準的なサンプルを用いた国際的な共同研究を実施を要求。
- 1978年 2種のラットを用いた催奇形性試験では催奇形性はないと判断。経口的に摂取される場合は発がん性はないだろうと判断(アメリカの試験結果は不備があったため参考にできなかった)。長期投与による追加試験を要求。
- 1984年 ラットにおける子宮内暴露期間を含んだ長期混餌投与試験の結果、発がん性はないと判断。ADI:0-0.5mg/kg体重が設定。[sciencedirect.com|子宮内被爆動物を用いたラットにおけるアマランスの長期毒性試験]
EUにおいてもアマランスは認可され、ADIは0-0.8mg/kg体重と設定されています。[efsa.europa.eu|アマランスの再評価]
「赤色102号」はアメリカ、カナダで使用禁止となっている
赤色102号(New Coccine, Ponceau 4R)はアレルギー毒性などがあるとして、アメリカとカナダで使用禁止となっています。
発がん性については、確認されていないようです。
キャットフード1kgあたり31 mg までは安全であるとされている
EFSA(European Food Safety Authority,欧州食品安全機関)ではキャットフード1kgあたり31 mg までは安全であると結論付けています。[efsa.onlinelibrary.wiley.com|]
目や皮膚への影響はデータ不足のため、未評価となっています。
「赤色106号」は日本以外のほとんどの国で使用禁止となっている
赤色106号に関する論文は発見できませんでしたが、様々なサイトで発がん性があるとされているといった情報があり、世界各国で使用禁止となっているようです。
そんな中で、体内に取り込む量が微量であることから、許容範囲とみなし、日本では使用されています。多く摂取すれば危険であることには変わりないので、摂取しないことが望ましいでしょう。
使用禁止としないということは、使用したいというメーカーがあるということなのかもしれません…。
事実であれば発がん性のリスクがあるのに、使用するのは誰のためなのでしょうか?
この後は合成着色料で実際に起こった2つの事例を紹介します。
今、当たり前に使われているものが、明日も使われているとは限らない
アカネ色素の例はあまりないかもしれません。
確かにすべての成分や出来事でそんなことを考えていたら、暮らしていけなくなってしまいそうですが、可能性は0ではないということは確かです。
特に猫に関しては、その生態や危険な成分などの解明は、人に比べるとまだまだ未解明な点が多いのが現実です。
そういった中で私たちにできることは自己防衛しかありません。要は少しでも危険なものは避けるということです。そうすることで、100%とはいかないまでも、愛猫を害のある成分などから守ることができます。
ネットなどで情報があふれる現代では、食物の安全性は自己防衛がもっとも最善な選択と言えそうです。
「発がん性警告」商品の実名と現在の状況
※発がん性警告は週刊新潮の表現を引用
問題の中心は「亜硝酸ナトリウム」と「ソルビン酸」の"相乗毒性"?
ここで問題とされているのが「相乗毒性」と呼ばれるものです。
亜硝酸ナトリウムとソルビン酸を同時に摂取するときの相乗毒性について危険性をうたっていますが、ひも解いていくと、どうやら亜硝酸ナトリウムの危険性がメインとなるようです。
相乗毒性うんぬんの前に、亜硝酸ナトリウムの主成分である亜硝酸塩そのものの毒性が焦点となっています。
亜硝酸ナトリウムはアミンとの反応で発がん性物質ができてしまう
亜硝酸ナトリウムの主成分の亜硝酸塩と、魚介類に多く含まれているアミン類※が反応すると、ニトロソ化合物の一つ「ニトロソアミン」が生成されてしまいます。
ニトロソアミンは発がん性があり[亜硝酸塩と発がん性ニトロソアミン(jstage.jst.go.jp)]、食物を摂取する際などに注意が必要な物質です。
※[食品中のニトロソアミンに関する研究(jstage.jst.go.jp)]
つまりソルビン酸なしでも亜硝酸ナトリウムは注意が必要な物質ということです。
また亜硝酸ナトリウムの特性として、血管拡張作用やメトヘモグロビン生成などがあります。メトヘモグロビンが過剰になりすぎるとメトヘモグロビン血症となってしまうため注意が必要です。
キャットフードの亜硝酸ナトリウム使用量はペットフード安全法によって決められているが・・・
亜硝酸ナトリウムは毒性影響も持つことから、ペットフード安全法によって使用量の上限値が決められています(100ppmまたは100mg / kg)。
参考[ペットフード安全法|亜硝酸ナトリウムの基準値(env.go.jp)]
しかしこの基準は世界的に見ると少し甘い基準かもしれません。
EUでは20mg/kg、AAFCOでは≤20ppmまたは20mg/kgが推奨されている
日本のペットフード安全法によって決められている亜硝酸ナトリウムの量は世界的に見ると少し多いようです。海外での基準としている量は日本の1/5となっていて、いかに日本の基準が甘いかが分かります。
また人間用の上限値から猫用の上限値を算出すると、さらにその危険さが浮き彫りになります。
ウェットキャットフード中の亜硝酸ナトリウムの上限の計算:日本では、2015年からペットフード中の亜硝酸ナトリウムの規制が始まり、許容レベルは人間が消費する食品の許容レベルとは異なります。そこで、亜硝酸ナトリウムの1日許容摂取量(ADI)をもとに、キャットフードに設定する濃度の算出を試みた。
亜硝酸ナトリウムのADIは0.07 mg / kg体重/日です。したがって、体重1kgの猫は1日あたり最大0.07mgの亜硝酸塩を摂取することができます。たとえば、ウェット食品のサンプル番号31(水分含有量約85%、1日の推奨部分が約100 g / kg体重)を考慮すると、その食品のADIは次のようになります。
0.07 mg/100 g=0.7 ppm
ペットフード安全法の成分規格に準拠するために、水分含有量を10%に補正すると、キャットフードに残留できる亜硝酸塩濃度は
0.7 ppm × (100 − 10)%/(100−85)%=4.2 ppm
この値に基づいて、テストした33サンプルのうち8サンプルが濃度基準を超えます。さらに、亜硝酸ナトリウムに変換すると、
4.2 ×(亜硝酸ナトリウム分子量)/(亜硝酸イオン分子量)=6.3ppm
この値は、100ppm未満の現在の法的規制基準よりもはるかに低くなっています。
animalnutrition.imedpub.com
あくまで例ですが人間用の基準量を当てはめるとはるかに少ない量になります。
ソルビン酸単独での毒性はないとされている
様々な環境での試験を行い、その上で発がん性に関しては"なし"と判断されています。
そのほかにも安全性に懸念がある毒性影響は、5.0%投与量の範囲内では確認できないことから、毒性はないとされています[ソルビン酸添加物評価書(mhlw.go.jp)]。
遺伝毒性については、一部 in vitro 染色体異常試験、SCE 試験において陽性の報告がありますが、その他の同様の試験結果については、ほとんどの試験が陰性となっていることから、問題となるような遺伝毒性はないものとされています。
相乗毒性は「"in vitro"=試験管内」環境でのみ起きる
亜硝酸ナトリウムとソルビン酸による相乗毒性は、今のところ「限られた環境内でのみ」起きることが確認されています[亜硝酸ナトリウムとソルビン酸の反応について(jstage.jst.go.jp)]。
ここで示されている限られた環境とは、「亜硝酸ナトリウムの溶液を、蒸留水中0.5モルのソルビン酸で懸濁した溶液に室温で加え、90℃の湯銭で1時間加熱した」という特殊な実験環境の中の一つです。
この環境は人の体内や食品加工の工程において起こりえないとされていて、あくまで実験環境でのみ起きると考えられます。
明日、新しい研究結果が出ないとは言い切れない
しかしながら、猫の生態に関しては不明確なことが多いことから100%安全とは言い切れないかもしれません。
明日、新しい事実が判明して突如安全とされていた成分が危険成分となる可能性も考えられます。
そう考えるとやはり愛猫を守るためには、できるだけリスクは避ける選択をしていきたいものです。
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